■更新講習

 〇更新について

 ①資格認定を受けた者は3年毎に当該資格の認定証の更新を行うものとする。尚、更新時に講習又はそれに類するものを行う。

 ②資格更新は更新が必要な年度内に行うものとする。

 ③資格更新期間中に更新出来ない者の中で、正当な理由がある者は、事前に有効期限延長願いを提出することにより、延長証明書の発行を受けることができる。なお、延長証明書の発行は原則1回で、延長期限は1年間に限る。

 ④資格有効期限が過ぎて失効した場合は、再度、新規受験するものとする。